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住宅性能表示制度のモノサシを利用して
希望の性能を検討してみましょう。

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下図のように住宅の性能表示制度は公的な指定住宅性能評価機関に申請し評価してもらうのもモチロン可能ですが、そのためには30〜40万円程度の費用が係ります。
ですから多くの場合は設計のための目標値として設定しています。

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項目 |
項目の説明 |
等級3 |
等級2 |
等級1 |
| 耐震等級 |
地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ |
震度6強〜7程度の地震による力の1.5 倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 |
震度6強〜7程度の地震による力の1.25 倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 |
震度6強〜7程度の地震による力に対して倒壊、崩壊等しない程度(建築基準法レベル) |
| 耐風等級 |
暴風に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷の生じにくさ |
- |
平均風速が約35m/s、瞬間最大風速が約50m/sの暴風の1.2
倍でも倒壊、崩壊等せず、平均風速が約30m/s、瞬間最大風速が約45m/sの暴風の1.2 倍でも損傷を生じない程度 |
平均風速が約35m/s、瞬間最大風速が約50m/sの暴風でも倒壊、崩壊等せず、平均風速が約30m/s、瞬間最大風速が約45m/sの暴風でも損傷を生じない程度 |
| 耐雪等級 |
播州地方は評価区域外 |
地盤又は杭の許容支持力等
及びその
設定方法 |
地盤又は杭に見込んでいる常時作用する
荷重に対し抵抗しうる力の大きさ及び地 盤に見込んでいる抵抗しうる力の設定の根拠となった方法
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地盤の許容応力度
(○kN/u)
杭の許容支持力
(○kN/本) |
地盤調査方法等
[周辺の住宅の基礎や地盤の調査]
[スウェーデン式サウンディング法 ]
[標準貫入試験 ] |
基礎の
構造方法
及び
形式等 |
直接基礎の構造及び形式又は杭基礎の 杭種、杭径及び杭長
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直接基礎 鉄筋コンクリート造
[ 布基礎 ]
[ べた基礎 ] |
杭基礎杭種
[ 支持杭 ]杭径X cm,杭長 Xm
杭基礎杭種
[ 摩擦杭 ]杭径 Xcm,杭長X m |
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| 項目 |
項目の説明 |
等級4 |
等級3 |
等級2 |
等級1 |
感知警報装置
設置等級 |
評価対象住戸において発生した火災の早期の覚知のしやすさ |
すべての居室及び台所で発生した火災を早期に感知し、住宅全域に警報を発するための装置が設置されている |
すべての居室及び台所で発生した火災を早期に感知し、発生室付近に警報を発するための装置が設置されている |
1以上の居室及び台所で発生した火災を早期に感知し、発生室付近に警報を発するための装置が設置されている |
その他 |
脱出対策
(火災時) |
通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策(3階建て対象)
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□直通階段に直接通ずるバルコニー
□隣戸に通ずるバルコニー
□避難器具 [ ]
□その他 [ ] |
耐火等級
延焼のおそれのある部分(開口部) |
延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ |
- |
火炎を遮る時間が60分相当以上 |
火炎を遮る時間が20分相当以上 |
その他 |
耐火等級
延焼のおそれのある部分(開口部以外) |
延焼のおそれのある部分の外壁等(開口部以外)に係る火災による火熱を遮る時間の長さ
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火熱を遮る時間が60分相当以上 |
火炎を遮る時間が45分相当以上 |
火炎を遮る時間が20分相当以上 |
その他 |
*共同住宅等に対する規定な省略しています。
*建築基準法では、敷地境界線などからの距離が1階では3m以内、2階以上では5m以内の建物の外壁等を、延焼のおそれのある部分として定めています。 |
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| 項目 |
項目の
説明 |
部分 |
等級3 |
等級2 |
等級1 |
劣化対策等級
構造
躯体等 |
構造躯体等に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策の程度 |
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通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で3世代(おおむね75〜90年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている |
通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で2世代(おおむね50〜60年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている |
建築基準法に定める対策が講じられている |
| 外壁 |
構法 |
通気構造とする |
通気構造とするか下記の何れかを使用する |
| 柱 |
薬剤処理 or 耐久性区分D1の120角以上 or135角以上 or
桧、ヒバ等の何れかを使用 |
薬剤処理 or 耐久性区分D1 or 120角以上の何れかを使用 |
柱
以外 |
薬剤処理 or 桧、ヒバ等の何れかを使用 |
薬剤処理 or 耐久性区分D1の何れかを使用 |
| 合板 |
構造用合板等を使用し薬剤処理 |
構造用合板等を使用し薬剤処理 |
| 土台 |
外壁下端に水切りを設ける。土台には桧、ヒバ等 or
K3以上の防腐防蟻処理を使用 |
浴室
脱衣室 |
外壁同等の防水上有効な仕上を施すか浴室ユニット使用 |
防水上有効な仕上を施すか浴室ユニット使用 |
地盤の
防蟻 |
鉄筋コンクリート造のべた基礎等、又は有効な土壌処理 |
基礎の
高さ |
400mm以上 |
| 床下防湿換気 |
コンクリート、防湿フィルム等で覆い、4m以下毎に300cm2以上の換気孔を設ける
* 基礎断熱の場合は100mm以上のコンクリートで覆う |
小屋裏
換気 |
小屋裏の給排気の場合 : 天井面積の1/300以上の開口
軒裏給排気の場合 : 天井面積の1/250以上の開口
軒裏給気小屋裏排気の場合 : それぞれ天井面積の1/900以上の開口
軒裏給気排気塔排気の場合 : それぞれ天井面積の1/900,1/1600以上の開口 |
| 構造材等 |
構造部材は腐朽しにくい材料又は防腐の措置を施した材料で節、腐れ、繊維の傾斜、丸見等の欠点のないもの
外壁内部等には防腐防蟻措置を講じなければならない |
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| 耐久性区分D1とは |
桧、ひば、米ヒバ、欅、アピトン、ラーチ、レッドシーダー、カプール、唐松、クヌギ、
栗、ケンパス、杉、セランガンバツ、台湾桧、ダグラスファー、ダフリカカラマツ、
タマラック、パシフィックコースト、イエローシーダー、米杉、米桧、米松、水楢 |
| 桧、ヒバ等とは |
桧、ひば、米桧、米杉、欅、栗、米ヒバ、台湾桧、レッドシーダー |
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| 項目 |
項目の説明 |
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等級4 |
等級3 |
等級2 |
等級1 |
省エネルギー対策等級
W地域の基準 |
暖冷房に使用するエネルギーの削減のための断熱化等による対策の程度 |
断熱構造と
する部分 |
屋根又はその直下の天井
外気等に接する天井、壁、床
開口部
外周が外気等に接する土間床等 |
屋根又はその直下の天井
外気等に接する天井壁床
玄関以外の開口部
外周が外気等に接する土間 |
等級2に満たないもの |
躯体の
断熱性能の基準 |
次世代省エネルギー基準程度 |
新省エネルギー基準程度 |
旧省エネルギー基準程度 |
断熱材の施工の
基準 |
■断熱材は隙間なく、かつ気密材に密着
■充填工法では外壁上下開放部に通気止め
■間仕切壁上下開放部に通気止め
■ダウンライトも断熱材で覆う
■躯体内結露の防止 |
■断熱材は隙間なく施工
■外気が室内に流入しない措置
■繊維系断熱材には防湿層
■間仕切壁上下開放部に通気止め |
■断熱材は隙間なく施工
■外気が室内に流入しない措置
■繊維系断熱材には防湿層
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気密層の施工の
基準 |
■相当隙間面積 5cm2/u以下
■プラスチック系防湿フィルム、合板等で気密
■各部取合いに気密材施工等 |
- |
- |
開口部の
断熱性能の基準 |
2重サッシ(単板ガラス)
1重サッシ(ペアガラス)
断熱構造ドア、フラッシュドア、木製ドア |
1重 構造、材質は問わない 単板ガラス |
開口部の
日射遮蔽の基準 |
東南〜南西の窓に日射侵入率0.66以下のガラス
カーテン、ブラインド、障子、軒、庇等を設ける事等 |
- |
開口部の
気密性能の基準 |
A-3以上 |
- |
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| 項目 |
事項 |
説明 |
等級3 |
等級2 |
等級1 |
| 空気環境に関すること |
ホルムアルデヒド
対策 |
居室の内装の仕上げ及び換気等の措置のない天井裏等の下地材等からのホルムアルデヒドの発散量を少なくする対策 |
□ 製材等(丸太及び単層フローリングを含む)を使用する
□ 特定建材を使用する
□ その他の建材を使用する
(結果が「特定建材を使用する」の場合のみ、以下の「ホルムアルデヒド発散等級」の結果を表示する) |
| 対象とする建材 |
パーティクルボード、MDF、合板、構造用パネル、木質系フローリング、集成材、単板積層材、その他の木質建材、壁紙、塗料、接着剤、断熱材等 |
ホルムアルデヒド
発散等級 |
内装の仕上げ及び天井裏等の下地材等に使用される特定建材からの発散量の少なさ |
□ 該当なし(内装) □ 該当なし (天井裏等) |
| 内装 |
ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない
(日本工業規格又は日本農林規格のF☆☆☆☆等級相当以上) |
ホルムアルデヒドの発散量が少ない
(日本工業規格又は日本農林規格のF☆☆☆等級相当以上) |
その他
ただし改正建築基準法により、内装仕上げにE2・Fc2相当以下の建材は使用できない |
| 天井等 |
| 居室の換気対策 |
機械換気の有無を表示する。その他の場合は、その内容について表示する |
□
常時の機械換気:換気回数0.5回/h以上(天井の高さに応じて緩和)の換気設備が設ける場合 |
| □
その他:真壁造の建築物の居室で、外壁、天井及び床に合板その他これに類する板状に成型した建築材料を用いないもの等の機械換気設備の設置の適用外となる住宅 |
| 局所換気対策 |
換気上重要な便所、浴室及び台所の換気のための設備 |
便所 |
□機械換気設備,□換気のできる窓,□なし |
| 浴室 |
□機械換気設備,□換気のできる窓,□なし |
| 台所 |
□機械換気設備,□換気のできる窓,□なし |
| 室内空気中の化学物質の濃度等 |
空気中の化学物質の濃度及び測定方法
ホルムアルデヒド
以下は任意選択物質
トルエン
キシレン
エチルベンゼン
スチレン
アセトアルデヒド |
特定測定物質の名称
[ホルムアルデヒド] |
特定測定物質の濃度 |
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| 測定器具の名称 |
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| 採取を行った年月日 |
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| 採取を行った時刻等 |
: 〜 : |
| 内装仕上げ工事の完了日 |
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| 採取条件 |
(居室の名称) |
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| (室温(平均の室温)) |
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| (相対湿度(平均の相対湿度)) |
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| (天候) |
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| (日照の状況) |
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| (換気の実施状況) |
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| (冷暖房の実施状況) |
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| (その他) |
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| 分析した者の氏名又は名称 |
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| 高齢者等への配慮に関すること |
項目 |
等級5 |
等級4 |
等級3 |
等級2 |
等級1 |
| 高齢者等の寝室と同一階に配置するのは |
玄関、便所、浴室、洗面所、脱衣室、食事室 |
便所、浴室 |
便所 |
建築基準法を満たしたもの |
| 日常生活空間内で認められる段差は |
□玄関の出入口(外側20mm内側5mm以下) |
| □玄関の上がり框(180mm以下) |
□玄関の上がり框 |
| □勝手口等の出入口、上がり框 |
| - |
□浴室の出入口(20mm以下の単純段差) |
□浴室の出入口(20mm以下の単純段差or
高低差120mm,またぎ段差180mm以下+手摺) |
□バルコニーの出入口
(180mm以下の単純段差) |
□バルコニーの出入口
(180mm以下の単純段差or250mm以下の単純段差+手摺or180mm以下のまたぎ段差+手摺) |
□バルコニーの出入口 |
| 日常生活空間外で認められる段差は |
□玄関・勝手口等の出入口・上がり框、バルコニー・浴室の出入口
□畳コーナー等の90mm以上の段差 |
| 階段 |
勾配 |
□ 6/7以下
□550mm≦蹴上x2+踏面≦650mm |
□ 22/21以下
□550mm≦蹴上x2+踏面≦650mmかつ踏面≧195mm |
| 蹴込み |
□30mm以下、蹴込板付
□滑り止めは踏面と同一面、段鼻を出さない |
□30mm以下、蹴込板付 |
□30mm以下 |
| 曲り部分の寸法 |
曲り部分の勾配、蹴込寸法も上記規定通り |
曲り部分の勾配、蹴込寸法は上記規定から省く |
| 階段形式 |
ラセン階段等はダメ、通路への食い込み・突出もダメ |
- |
| 手摺の設置基準 |
階段両側に設置 |
階段片側に設置 |
階段片側に設置(勾配が45゜以上の時は両側) |
| 便所、浴室の出入口、浴槽出入り、浴槽立ち座り、玄関、脱衣室に設置 |
便所、浴室、玄関、脱衣室に設置 |
便所、浴室、に設置(玄関、脱衣室に下地の準備) |
| 転落防止のための手摺を設置 |
| 日常生活空間内の通路幅員 |
850mm(柱等の部分は800mm以上) |
780mm(柱等の部分は750mm以上) |
- |
| 日常生活空間内の出入口の幅員 |
玄関、浴室は有効800mm以上 |
玄関は有効750mm、浴室は有効650mm以上 |
玄関は有効750mm、浴室は有効600mm以上 |
- |
| 玄関、浴室以外(バルコニー除く)は800mm以上 |
玄関、浴室以外(バルコニー除く)は750mm以上 |
- |
| 浴室(内法寸法) |
短辺1400mm、面積2.5u以上 |
短辺1300mm、
面積2.0u以上 |
- |
| 便所(内法寸法) |
腰掛け便器
短辺1300mm以上 等 |
腰掛け便器
短辺1100mm以上かつ長辺1300mm以上 等 |
腰掛け便器
長辺1300mm以上or
便器前に500mm以上 |
- |
| 特定寝室内法面積 |
12u以上 |
9u以上 |
- |
| * 特定寝室 : 現在又は将来、高齢者等が就寝のために使用する部屋 |